> お知らせ > 2016年01月 > 2016/01/14

 
石川県浄化槽指導要綱の一部改正について
2016/01/14(Thu)
本年4月1日から、浄化槽設置届添付書類として下記のとおり「保守点契約書」のみになります。

「石川県浄化槽指導要綱の一部改正について」(石川県環境部水環境創造課)

1.一部改正の趣旨

 現在、浄化槽法第7条検査で不適正と判定される浄化槽の半数である約50基が、保守点検業者と保守点検契約を行っていない「未管理」であり、合格率向上にむけて未管理対策を講じる必要がある。
 そこで、保健所に浄化槽設置届を提出する際の添付資料として、「保守点検契約書の写し」の添付を義務付けることにしたため、今回、これに必要な要綱改正を行うものである。


2.主な改正点

第7条
 (現 行)
  浄化槽管理者は自ら浄化槽の保守点検を行わない場合は、(中略)浄化槽保守点検業者に委託して行わなければならない。

 (改正後)
  浄化槽管理者は浄化槽の保守点検について、(中略)浄化槽保守点検業者に委託して行わなければならない。

別 表(設置届添付書類)
 (現 行)
 当該浄化槽の維持管理を自ら行わず、専門の業者に委託する場合は、その委託契約書の写し又は契約締結する旨の確約書
  
 (改正後)
  保守点検契約書の写し

3.施行日

 平成28年4月1日



- -