浄化槽の設置・管理についてjoukasou

設置から使用まで

【設 置】
設置者は浄化槽工事に着手する前に、浄化槽調書又は設置届出書を指定検査機関を経由の後、
新築の場合は建築確認申請書に「浄化槽調書」を添付し建築主事に、
また、その他の設置工事については、「浄化槽設置届出書」を保健所に、それぞれご提出ください。
【工 事】
浄化槽の設置工事は、県知事の登録・届出を受けた浄化槽工事業者に依頼して、正しく工事を行ってもらいましょう。
【使用開始】
浄化槽の使用開始後30日以内に保健所長(金沢市内の場合は金沢市長)に使用開始報告書を提出してください。
【変更(構造・規模、所有者等)、使用廃止】
@浄化槽の構造または規模を変更されたときは、保健所長(金沢市内の場合は金沢市長)に変更届出を提出してください。
A浄化槽の管理者(所有者等)に変更があったときは、変更の日から30日以内に管理者変更報告書を保健所長(金沢市内の場合は金沢市長)に提出してください。
B501人槽以上の浄化槽に置かれている技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に管理者変更報告書を保健所長(金沢市内の場合は金沢市長)に提出してください。
C浄化槽の使用を廃止したときは、使用廃止後30日以内に使用廃止届出書を保健所長(金沢市内の場合は金沢市長)に提出してください。
D浄化槽の使用を休止したときは、浄化槽の清掃記録表をつけて使用休止届出書を保健所長(金沢市内の場合は金沢市長)に提出してください。
E浄化槽の使用を再開したときは、使用再開後30日以内に使用再開届出書を保健所長(金沢市内の場合は金沢市長)に提出してください。

保守点検・清掃

@保守点検
浄化槽の状態を良好に維持するためのメンテナンスです。機械類の点検・修理や消毒剤の補給等を行います。浄化槽の大きさなどによって保守点検の回数が決められています。
県知事又は金沢市長の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

A清掃
合併処理浄化槽の中では、そこに棲む微生物によって汚物が分解、浄化され、そのあと浄化された水だけが放流され、汚泥はそのまま浄化槽の中に残ります。
浄化槽の機能を維持するために、残った汚泥を年に1回以上引き出す必要があります。
市町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。

B保守点検・清掃の記録の保存
保守点検や清掃後に「保守点検の記録票」、「清掃の記録票」が渡されますので、
3年間は保存してください。

浄化槽ってなに?

法定検査を受けましょう!

浄化槽業界の皆様へ

環境省〜自然にやさしい浄化槽


ホームページに関するお問合せ先

公益社団法人 石川県浄化槽協会

〒920-0211
石川県金沢市湊2丁目183番地
TEL 076−225−8819
FAX 076−225−8862